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2024.06.24

生活習慣病管理料(II)について

今年の6月より200床未満の病院・診療所で生活習慣病管理料(II)が算定可能となりました。それまでの特定疾患療養管理料が高血圧症、脂質異常症、糖尿病で除外された代わりです。3大生活習慣病を独立させて、より重点的に診療を行なうという感じです。書類が増えて、煩雑になりましたが、疾患のコントロールが不良な方には必要かなと思います。逆に言うと、疾患コントロールが良好な患者さんにはいささかくどい様な指導内容ですので、必要ないかなとも思います。また、コントロール不良な患者さんにしても絵にかいた餅のような感じで、書類にしてしまうとわかりやすい反面、形式的になってしまい、回数を重ねていくと果たして指導できているのかなと思います。200床以上の病院では無いので、ほぼ開業医向けの制度といえます。当院ではコントロールが良好な患者さんに対しては敢えて必要のない書類だと感じてます。無駄を省くという姿勢ですね。よろしくお願いいたします。

投稿者: みなと芝クリニック


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